麻取の仕事 麻薬の管理(薬剤師向け)

麻薬の廃棄方法を解説【調剤済麻薬の廃棄、施用残、陳旧麻薬】

麻薬の廃棄方法ってややこしくてよく分からない。

調剤済み廃棄届?施用残?廃棄届?

どれ?

この記事では、こんな疑問にお答えします。

麻薬の廃棄って、いろいろ種類が多くてややこしいです。

しかも、手続きを間違うと「事故届」が必要になったりします。

麻薬の廃棄手続きを間違うと薬剤師の責任を問われかねません。

この記事では、麻薬の廃棄手続きについて、病院への立入検査の経験から注意点を含めて解説します。

根拠としているのは、厚生労働省が出している麻薬管理マニュアルです。

麻薬の廃棄方法

麻薬の廃棄方法は、大きく

  • 古くなった麻薬(陳旧麻薬)の廃棄
  • 調剤済み麻薬の廃棄
  • 麻薬注射剤の施用残液(施用残)の廃棄

に分けられます。

順に廃棄方法を解説します。

古くなった麻薬(陳旧麻薬)の廃棄

  • 古くなってしまった麻薬
  • 変質などで使えなくなってしまった麻薬
  • 調剤ミスなどにより使えなくなった麻薬

の廃棄方法です。

これらの麻薬の特徴は、「まだ調剤されていない」ということです。

古くなった麻薬を廃棄するには、事前に「麻薬廃棄届」を提出する必要があります。

提出先は保健所や県庁の薬務課です。

廃棄届けによる廃棄は、麻薬取締員などの県職員の立ち会いが必要です。

病院の職員の立ち会いで廃棄しては絶対にダメです。

廃棄届けを出すと、県職員が病院や薬局に来てくれるので、県職員の指示に従って、麻薬を廃棄します。

廃棄をしたら、麻薬帳簿に、廃棄したことを記載します。

県の職員が立会人として、署名してくれます。

記載例は次の通りです。

古くなった麻薬の廃棄のポイントは、廃棄する前に「麻薬廃棄届」を出すことです。

調剤済み麻薬の廃棄

調剤剤済み麻薬とは、「麻薬処方箋により調剤された麻薬」のことです。

  • 麻薬錠剤を処方されていた患者さんが亡くなり麻薬が残った
  • 外来患者さんが麻薬の処方を受けていたが、亡くなり、遺族が病院や薬局に届けにきた
  • 処方された麻薬を持参して新たに患者さんが入院してきたが、その麻薬は使わなくなった

このような場合は、「調剤済み麻薬」として廃棄します。

調剤済み麻薬は、麻薬管理者が、「病院や薬局の他の職員」の立会の下、廃棄することができます。

陳旧麻薬と違い、県職員の立会は必要ありません。

また、調剤済み麻薬を廃棄した場合は、30日以内に、「調剤済麻薬廃棄届」により届出が必要です。

これは、事後報告でオッケーです。

廃棄方法は、放流や分解など回収が困難な方法で行って下さい。

調剤済み麻薬を廃棄した場合、帳簿にも記載が必要です。

麻薬帳簿(元帳簿)に記載しても構いませんし、補助簿(廃棄簿)を作ることもできます。

補助簿をつくると、廃棄した麻薬がすぐわかるので、調剤済麻薬廃棄届を出す際に便利です。

記載例は下の通りです。

麻薬の元帳簿に記載する場合

立会者については、帳簿に

「署名」又は「記名・押印」

が必要です。

署名とは、「自筆で名前を書く」こと。

記名とは、「名前のゴム印を押したり、印字する」ことです。

なので、立会者が「署名」した場合は印鑑は押す必要はないです(もちろん押して大丈夫)

しかし、ゴム印を押したら、印字した場合は、印鑑が必要になってきます。

記名の場合、印鑑を押していないことがよくあるので注意して下さい。

補助簿(廃棄簿)に記載する場合

このように廃棄簿をつくると、調剤材済み麻薬の廃棄届を出す際にも便利です。

麻薬注射剤の施用残液の廃棄

麻薬注射剤の施用残液とは、

  • 手術等でアンプルを施用したが残量使用せず余りが出た
  • IVH(中心静脈への点滴注射)の中に麻薬注射剤を入れて施用していたが、途中で中止なり、残液が残った

などの場合です。

患者さんに施用していた麻薬注射剤が余った場合ですね。

施用残の場合は、麻薬管理者が病院の他の職員立ち会いで廃棄できます。

放流等で廃棄して下さい。

そして、届出は不要です。

帳簿には、廃棄した麻薬の量(ml)や立会人の署名か記名・押印が必要です。

帳簿の記載例は次の通りです。

廃棄した量(ml)が抜けている場合があるので、きちんと記載して下さいね。

医師の「施用票」と一緒にアンプルが戻ってくる病院は、その施用票にある施用量から残液が分かります。

施用票があれば、医師が作用した量と廃棄した量を合わせると、アンプルが1本分になるので、間違いが少なくなります。

麻薬の廃棄方法(まとめ)

麻薬の廃棄方法は大きく分けて3種あります。

古くなった麻薬」は、事前に届け出て、県職員立会いの下、廃棄てますり

調剤済み麻薬」は、麻薬管理者が他の職員立会で廃棄し、30日以内に調剤済み廃棄届を提出。

麻薬注射剤の施用残液」は、麻薬管理者が他の職員立会で廃棄し、届出は不要です。

麻薬の廃棄はややこしいしいですが、事故が起こると大変なので、きちんと廃棄して下さいね。

 

 

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