この記事では、こんな疑問にお答えします。
麻薬取締官になるためには、次の①か②のどちらかでなくてはダメです。
①国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)「行政」又は「電気・電子・情報」の合格者で健康者
②薬剤師(30歳未満)で健康者
この条件を満たし、採用試験をパスすれば、麻薬取締部で働くことができます。
麻薬取締官は厚生労働者に所属する国家公務員です。
だから、国家試験に合格する必要があると思うかもしれませんが、薬剤師の免許を持っていれば、公務員試験に合格しなくても麻薬取締官になれるんです。
意外ですよね。
麻薬取締官の採用試験を受ける条件を詳しく説明していきます。
採用試験の応募資格
麻薬取締官のホームページをみると、応募資格は次のように記載されています。
下記1、3又は2、3の条件を満たす者
1、国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)「行政」又は「電気・電子・情報」の第1次試験の合格者(ただし,最終合格者を採用の条件とします。)
2、薬剤師,薬剤師国家試験合格者又は薬剤師国家試験合格見込みの者で,平成元年4月 2日以降に生まれた者(ただし,薬剤師国家試験合格者及び薬剤師国家試験合格見込みの者については,薬剤師免許の取得を採用の条件とします。)
3、麻薬取締官として職務執行に支障のない健康状態である者
一見すると、何だかよくわかりませんよね。
順に解説します。
公務員試験を受けて麻薬取締官になる
国家公務員試験を受けて麻薬取締官になるには、国家公務員一般職採用試験の「行政」か「電気・電子・情報」の区分で合格する必要があります。
採用試験が最終合格発表前であれば、一次試験の合格者が採用試験を受けることができます。
そして、麻薬取締官の採用試験をパスすれば、晴れて「内定」となります。
ただ、麻薬取締官の採用試験をパスして内定が出ても、公務員試験に最終合格しなければダメです。
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薬剤師資格を取得して麻薬取締官になる
薬剤師資格を持っている薬剤師は、国家公務員試験を受験しなくても、麻薬取締官の採用試験を受けることができます。
また、薬学部の6年生については、薬剤師国家試験合格見込ということで、採用試験を受けることができます。
ただ、麻薬取締部の採用条件は「薬剤師」です。
採用試験にパスして内定が出ても、国家試験に合格しなければ、採用にはなりません。
採用条件の3にある「職務執行に支障のない健康状態」については、通常の健康体で有れば問題ないはずです。
麻薬取締官の採用試験
麻薬取締官の採用試験は、基本的に面接試験だけです。
薬学部の場合は、事前に志望動機の作文を提出する必要がありますが、基本的には面接試験で合否を判断していると思います。
面接も15分位です。
各地区の「部長」や幹部職員が面接官です。
採用人数
麻薬取締官の人数は、政令で定められて決まっています。
現在は全国で約300人です。
定年退職等で人数が減れば補充するということになります。
年によりますが、大体、10〜20人を新規採用しています。
因みに、令和元年の募集人数は16人でした。
麻薬取締官の採用情報
麻薬取締官の採用情報については、麻取のホームページに掲載されます。
その他、業務説明会の情報も掲載されるので、定期的に確認してみて下さい。
麻薬取締官になるために必要なこと(採用条件)
まとめると、麻薬取締官になるためには、「国家公務員試験に合格する」か「薬剤師」である必要があります。
この条件をクリアーしないとダメです。
麻薬取締官を目指している学生の皆さん、頑張って勉強しましょう。
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