麻取の仕事

麻薬取締官の休日事情を解説

麻薬取締官って休みはちゃんと取れるの?

この記事では、こんな疑問にお答えします。

麻薬取締官は厚生労働省に所属する「国家公務員」ですので、もちろん休みはあります。

基本的はカレンダーどおりの勤務です。

つまり休みは、土日祝日です。

ただ、捜査の状況によっては、土日の勤務もあります。

「薬物密売人が大きな取引をする、逮捕するチャンスだ」

こんな時、土日だからって仕事をしないのは「、薬物のない社会の実現」という麻薬取締官の使命に反しますからね。

それでは、麻薬取締官の休日について解説していきます。

麻薬取締官の休日

麻薬取締官の休日は、土日祝日です。

なので、仕事が落ち着いていれば、カレンダーどおりの勤務になります。

ただ、相手がいる仕事なので、「薬物の取引をする」といった時は、土日であろうと勤務することになります。

休日に出勤した分は休めるの?

では、土日に出勤した場合、その休みはどうなるのか?

その場合は、「振り替え」になります。

つまり、土日に出勤した分、「平日に休みをとる」ことになります。

なので、働くだけ働いて休みをとれない、なんてことはありません。

夏休みは取れるの?

もちろん、夏休みも取れます。

国家公務員は、夏季休暇が3日間取れます。

すくなっ!!って思った方もいるかもしれませんが、もちろん夏休みが3日間だけってことはありません。

夏季休暇の3日間に年休の2日間をくっつければ、1週間の休みとなります。

更に、前後の土日(4日分)をくっつけると、9日間の休みとなります。

人にもよりますが、9日間の夏休みをとる職員が多いです。

年休(有給)は何日?

国家公務員の場合、年休(有給)は、年に20日間あります。

この年休の使い方は、人それぞれです。

ほとんど消化する人もいれば、10日以下の人もいます。

麻薬取締官の休日まとめ

麻薬取締官の休みは、基本、休日にどおりです。

しかし、仕事の進み具合によっては、土日、祝日の勤務もあります。

休日に勤務した場合は、その分、別の平日が休まになります。

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