麻薬取締官って休みはちゃんと取れるの?
この記事では、こんな疑問にお答えします。
麻薬取締官は厚生労働省に所属する「国家公務員」ですので、もちろん休みはあります。
基本的はカレンダーどおりの勤務です。
つまり休みは、土日祝日です。
ただ、捜査の状況によっては、土日の勤務もあります。
「薬物密売人が大きな取引をする、逮捕するチャンスだ」
こんな時、土日だからって仕事をしないのは「、薬物のない社会の実現」という麻薬取締官の使命に反しますからね。
それでは、麻薬取締官の休日について解説していきます。
麻薬取締官の休日
麻薬取締官の休日は、土日祝日です。
なので、仕事が落ち着いていれば、カレンダーどおりの勤務になります。
ただ、相手がいる仕事なので、「薬物の取引をする」といった時は、土日であろうと勤務することになります。
休日に出勤した分は休めるの?
では、土日に出勤した場合、その休みはどうなるのか?
その場合は、「振り替え」になります。
つまり、土日に出勤した分、「平日に休みをとる」ことになります。
なので、働くだけ働いて休みをとれない、なんてことはありません。
夏休みは取れるの?
もちろん、夏休みも取れます。
国家公務員は、夏季休暇が3日間取れます。
すくなっ!!って思った方もいるかもしれませんが、もちろん夏休みが3日間だけってことはありません。
夏季休暇の3日間に年休の2日間をくっつければ、1週間の休みとなります。
更に、前後の土日(4日分)をくっつけると、9日間の休みとなります。
人にもよりますが、9日間の夏休みをとる職員が多いです。
年休(有給)は何日?
国家公務員の場合、年休(有給)は、年に20日間あります。
この年休の使い方は、人それぞれです。
ほとんど消化する人もいれば、10日以下の人もいます。
麻薬取締官の休日まとめ
麻薬取締官の休みは、基本、休日にどおりです。
しかし、仕事の進み具合によっては、土日、祝日の勤務もあります。
休日に勤務した場合は、その分、別の平日が休まになります。